告訴状の代理作成はできません。あくまで密告です。

写真:photoAC
電話代行屋supchiba(以下、当事業所)では告訴状(告発状)の
代理作成は請け負っておりません。

目次

告発とおもっていても違うかも?

告発といっても実態は密告文書であったりもします。

また、告発文書と混同しやすい文書は以下のとおり。

  • 告訴状(告発状)
  • 請願書
  • 嘆願書
  • 陳情書
  • 意見書

それぞれ違いがあります。

宛先(手紙の送り先)によっても違いますが
基本的には差出人の身分を隠したまま告発をすると
「差出人不明の密告文書」と認識されます。

告発文章が記してあってもやはり密告なのです。

作成者の住所や署名と押印もなにも記さず、自分の意見や
第三者の告発文章を書いた手紙は密告手紙になるとお考えください。

さらに言うと、密告であっても告発の性質を帯びていたり、
告発の性質を帯びた陳情書であったりもします。

そして、差出人の身分を明かして送った告発文書と、
身分を隠して差し出した告発文書では信用度が違います。

なにせ無記名・無署名ですから信用され難い。
そのため、真剣に取り合ってもらえる確率が低くなります

取り合ってもらう可能性は低くなったとしても
大きな利点があります。

それは身分を伏せていられること。
相手にこちらの身分を隠していられる点ですね。

「相手に知られたくない」「私が書いたと宛先に知られたくない」
とおもい、隠れて手紙を送りつけるとそれはもう密告文書なのです。

告訴状と陳情書

明らかにとある人物が犯罪行為をしていると
確認できていた場合、あなたが訴えたいと
思ったときに作成するのは「告訴状」です。

請願書は宛先が官公署であり、要望が記載されている文書です。

なお、当事業所では告訴状や嘆願書のサービスは提供しておりません。
基本的に差出人(依頼者さま)の身分を隠した、密告文書の
代理作成を請け負っています。

また、紛争介入はできません。非弁行為にあたるためです。

では、社内の特定人物を私的に告発したい場合にはどうなるのか?
それは「密告文書かつ告発書」となるのですね。

通常、陳情書は「行政・自治体」に差し出す文書を指します。

勤め先の会社の役員や社長に身分を隠して問題社員の行為を
教えてどうにかしてもらたい場合、「密告文書かつ嘆願書」となります。

嘆願書と記していますが、刑事事件の「嘆願書」とは異なりますので注意。
あくまでも「お願い」なんですね。

また、手紙の内容(文章)によっては「密告文書であり陳情書」となる場合もあります。
実際は些細な点なので、そこまで気にする必要はありません。
密告する場合においては。

身分を隠して誰かに訴えたいときは「密告」

当事業所で請け負っているのは刑事事件や紛争状態と
なっていない段階での密告・告発文書の代理作成です。

わかりやすく「告発」という表現を
使っていますが、正式な告発文書ではありません。

極端に記せば「告発者自身が身分を明かすかどうか」が分かれ目です。

身分を隠して告発するのであれば密告です。
厳密には「告発の性質を帯びた密告」ですね。

意味が重複している箇所もありますが分かりやすさ重視で説明しています。

このような、身分を隠して誰かに何かを訴えたいときには
当事業所にご相談ください。

詳細をお聞かせいただければ、過去の事例から成功率の
高い提案を提供可能です。

しかし、違法なご依頼はお受けできかねます。

密告文書を不特定多数に差し出したり、第三者の目に付くような方法で
送りつけるのは名誉毀損にあたります。

ただし、最低限の手段―名誉毀損にあたらない方法―を
守ったとしても何通も手紙を送りつけると、業務妨害罪や
ストーカー規制法違反になるおそれもあります。

刑事事件に関わることであれば警察や弁護士に相談してください。

告訴状・告発状の代理作成を請け負っている行政書士も存在しますので
正式な告発をしたいのであれば依頼するのもひとつの方法かもしれません。

なお、行政書士は「警察に対する告訴状の作成と提出」が対応範囲です。
それ以上を求めると司法書士や弁護士に相談するしかないとおもわれます。

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