全スタッフ適用誓約内容

目次

電話代行屋stupchiba 全スタッフ適用誓約内容

甲を電話代行屋stupchiba(以下、事業所)
乙をスタッフ(以下、乙)とします。
乙は専属・在宅スタッフ両方を含めるものとします。
甲は代表含め、相談員(相談スタッフ)を含めるものとします。
作業日とは依頼に着手する日(当日)とします。

以下に項目にあたる場合、
給与・報酬の全額を返還していただきます。

  • 乙が甲に対して虚偽の報告をしようとしていた場合
  • 乙が甲に対して虚偽の報告をしていたと発覚した場合
  • 乙が作業・依頼実行が困難となる事由を隠していた場合
  • 乙が請け負った案件・依頼を辞退した場合
  • 乙が作業日当日に音信途絶・不通状態となった場合
  • 乙が依頼続行困難又は不可能となる行為をした場合
  • 乙が事業所の許可なく依頼者と直接連絡をとった場合

なお、虚偽の報告とは依頼遂行に関連のない事項も含まれる。

以上。

以下の項目・事項にあたる場合、
給与・報酬の減額処置をいたします。

  • 作業日当日に本人の意思とは異なる事象・理由により依頼遂行困難となり、
    辞退した場合。なお、辞退理由が虚偽であった場合は全額返還とする。
  • 報告の遅滞が生じた場合
  • 報告に間違い・事実とは異なる情報が含まれていた場合

以上。

乙は作業終了後、すみやかに報告を甲に提出するものとします。
報告とは、作業の実行日時・終了時刻・会話内容を含むメールとします。

平成25年11月4日制定

説明

虚偽の報告とは「していなかった行動」を「していた」とメール・電話など
によって担当者へ伝える事を指しています。

依頼実行が困難となる事由を隠していた場合とは、
依頼実行に支障がある持病を意図的に事業所へ伝えない、
隠す行為を指します。

「乙が請け負った案件・依頼を辞退した場合」とは、
1度請け負った仕事を直前になって拒否する行為を指します。

「乙が作業日当日に音信途絶・不通状態となった場合」とは、
メール・電話による連絡ができず依頼実行に支障が生じる行為が
あった状況を指しています。

作業日当日に内に連絡が途絶えた場合、依頼者様に多大な迷惑を
かける事になり、料金を返金する事態に陥ります。

そのため、連絡が途絶えた者に対しては報酬の支払いは行えません。
報酬を支払い済みであった場合すみやかに全額を事業所に返還していただきます。

「乙が依頼続行困難となる・思われる行為をした場合」とは、
乙が自己判断による行動をとり、依頼を遂行できる状況ではなくなった
状況・事態を指しています。

依頼続行困難又は不可能と判断するのは乙ではなく甲である
事業所となります。乙の判断によって「依頼続行困難」ではないと
訴えても報酬の支払いはできかねます。

減額に関してのモデルケース

乙(登録スタッフ)が意図的に虚偽の報告を当事業所へ提出した場合、
報酬は支払いません。

依頼実行・打ち合わせ情報などの重要情報を意図的・故意に
改ざん報告した場合にについても報酬はお支払いできかねます。

また、状況によっては別途損害額を補填していただく場合がございます。

メール報告による打ち間違い・誤字による減額はありません。
電話報告による多少の言い間違いについても減額はありません。

個別に書いていただいた誓約内容と変わっていますのでご注意ください。

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